■ -学生ビザの修得条件-
英語の勉強を含む渡米には学生ビザを申請する必要があります。例えば、航空学校などの職業学校、または専門学校へ行く方は
M
というビザが必要となります。大学に進学するにはFビザが必要になります。学生ビザを申請するためには次のことが条件となります。
- アメリカ国外に住まいがあり、またそこへ戻る意志があること。その証明のための決まった書類や書式はありませんが、たとえば学生ビザの申請がはじめての方の場合は日本の学校からの成績証明書や、また同じ職場に戻る場合は、雇用主からの休職証明など、日本とのつながりを示すと思われるものを提示してください。
- 移民局が認可している全日制の学校から入学を認められていること。この証明のためにはFORM
I-20という書式を提出してください。 FORM
I-20という書式は "Certificate of
Eligibility"
というものですが、アメリカの学校がその学生に対して発行するものです。このFORM
I-20は、あなたがその学校の入学を認められていることの証明であり、この書式がなければビザを発行することはできません。FORM
I-20には、必要な学費、必要な英語力、勉強する科目が書いてあり、学校の責任者がサインしていなければなりません。また学生が18歳未満の場合は、学生本人だけでなく、保護者もFORM
I-20にサインするのを忘れないでください。
- その学校で予定の勉強をするための学力があること。最近もしくは最終学歴の数年にわたる成績証明書を提出してください。
- 予定の勉強をするために必要な英語力があること。またそういう英語力がない場合はそのための英語補修授業があること。
- 最低、最初の1年分の学費を支払う準備ができていること。またその後の学費を支払う能力があること。この証明として、銀行など金融機関発行の残高証明書を提出してください。
学生ビザの申請にはこれらの証明が必要です。学生ビザは、日本国籍の方の場合、最長で5年間有効です。またあなたが最初に通う学校名がビザに記入されます。その学生ビザでアメリカに入国した場合、その勉強の期間、学生としてアメリカに滞在することを入国審査官に認められます。学校へ登録する日より90日以上前には学生ビザは発行できません。
新移民法により、米国で公立の幼稚園、小学校、中学校
(grades K から 8)
に通う場合や公的な基金による成人教育プログラムに参加する場合には学生ビザは発行されなくなりました。公立の中学校、高校
(grades 9 から 12)
に通う方は、その留学の全期間が12ヵ月を越えないこと、また、その学校で教育を受けるための一人あたりの学費を補助を受けることなく全額支払い済みであることが条件となります。
■ -学生ビザ申請に必要な書類と料金-
- パスポート
- サイン必要事項全て記入済みのビザ申請用紙(DS-156)
- 5 cm x 5 cm の写真1枚
- サイン必要事項全て記入済みのI-20A-B(学校からの入校許可証)
- 残高証明(英訳)
- 最終学歴の成績証明書
- 日本とのつながりを示す書類
- 申請に際して、申請料$100の振込が必要となります。 ビザ申請手続き料金を支払った際に銀行のATMから発行される
領収書のオリジナルを貼付
- ビザ補足申請用紙(DS-157)16〜45歳の男性は全て国籍に関わらず提出する必要があります。
- 連絡先および職歴所(DS-158): F,J,Mビザを申請する方全て。
下記に各必要書類を用意するにあたっての注意点を掲載しておきます。
パスポート 有効期限6ヶ月のオリジナルパスポートをご用意ください。ビザはパスポートに貼付されるため、パスポートのコピーを提出してもビザは降りません。
ビザ申請用紙 アメリカ大使館(総領事館)に返信用封筒(住所・氏名記入済み、80円切手添付済のもの)を同封して請求して下さい。NILS会員様には記入例と共に無料で配布しております。
縦5cm×横5cmの顔写真1枚 米国国務省による先ごろのビザ発行手続きの変更と新しい申請用紙(DS-156)の導入に伴い、ビザ申請に添付していただく写真の用件が変更になりました。新しい用件では、5cmx5cmの大きさのカラー、または白黒の写真で、背景が白または灰色がかった白色のものが必要です。また、写真は6ヶ月以内に撮影されたもので、正面を向いた写真であること。さらに、頭の大きさが、頭の先からあごの先までが、2.5cmから3.5cmの範囲のものであることが必要です。
2003年3月10日より、上記の用件にかなう写真の添付されていない申請は受け付けられません。そのような申請書は申請者に返送されることになりますので、ご注意ください。
注意:
写真の裏面には本人の名前を漢字とローマ字両方で記入。
派手な髪型の方は就職試験を受ける為の履歴書に使うつもりで落ち着いた服装・髪型で写真を撮って下さい。たかが写真されど写真!
I-20
入学を許可された学校側から発行される書類です。正式名称は「Certificate
of Eligibility for Non-Immigrant Status-For Academic and
Language Students」。通常、裏表4ページの2枚綴りとなっています。必要事項はすべて学校側によって記入されていますから、それらをよく確認し、1ページ目と3ページ目の一番下にサイン、サインをした日付、名前を記入してください。サインは必ずパスポート上のサインと同じものを使用してください。パスポート上のサインが漢字である場合、I-20上のサイン欄にも漢字のサインを書き込みます。また、名前もパスポート上のものと同様、ヘボン式ローマ字を使用して下さい。これらを間違えると改めてI-20を再発行してもらわなければならなくなります。充分注意して下さい。尚、本人が18歳未満の場合には保護者のサインが必要です。
残高証明(英訳)
申請者本人が留学費用を負担する場合は申請者本人の、申請者の保護者が留学費用を負担する場合は保護者名義の銀行残高証明書が必要です。この残高証明を提出することによって、最低1年分の留学費用を支払う準備があることを証明する(1年未満の留学を予定している人は別)わけですから預金高は相応でなければなりません。学校が1年間の留学生活にかかる総費用を見積もってカタログなどに記載している場合はその金額を目安として下さい。尚、残高証明が保護者のものである場合、保護者が財政的に援助することを誓約した英文の留学同意書を同時に提出します。(NILS会員様には同意書を無料で作製いたします。)
最終学歴の成績証明書
高校、または大学の最終成績証明書を出身校に英文で作成してもらい、封をしたままのものを提出します。開封したものは無効ですのでご注意下さい。高校卒業後に専門学校をご卒業の方は専門学校のものではなく高校の成績証明書を必ず用意してから専門学校の書類を用意してください。
日本とのつながりを示す書類
決まった書類はありません。雇用主からの休職証明、学校からの休学証明、保護者の方からの留学同意書等。(NILS会員様には無料で作製いたします。)
申請料$100の振込みについて
振込先: 東京三菱銀行 虎ノ門支店 当座預金 口座番号1882541 口座受取人:駐日米国大使館査証申請料受入口
日本国内の東京三菱銀行であればどの支店でも手数料はかかりません。円による料金をお知りになりたい場合は(03)3224ー5136へお電話ください。 新しいビザ申請には必ずこのビザ申請手続き料金の支払いが必要です。ただし、追加書類か面接を必要とされ、ビザ申請を却下された方が、その最初の申請の日から1年以内に再申請なさる場合は、このビザ申請手続き料金は不要です。この申請手続き料金は一切払い戻しできません。申請料は申請用紙に添付されている振込み票を使用し、必ず申請する月に振込むようご注意ください。
申請方法
郵送による申請
必要書類、ビザ申請手続き料金を支払った際に金融機関ATMから発行される領収書のオリジナルを添付、返信用封筒(住所・氏名記入済み270円切手添付済みのA4サイズのもの)をアメリカ大使館または在大阪・神戸アメリカ総領事館に郵送します。その際、封筒の表面に「Visa
by Mail」と書いて下さい。書留や速達また返送される書類がパスポート1冊以上あるときは、必要に応じた十分な切手を貼ってください。 ビザが発行され、手元に届くまでには通常14日前後かかります。 審査終了後は同封された封筒でパスポートが郵送されてきます。(必ず余裕を持って申請してください!)
投函による申請
アメリカ大使館正門(在大阪・神戸アメリカ総領事館1階)に投函箱が備えつけられています。この箱に、必要書類、返信用封筒(住所・氏名記入済み
270 円切手添付済みのA4サイズのもの)を投函します。ビザが発行され、手元に届くまでには通常5-7日かかります。2001年9月18日以降停止されています。
旅行代理店による代理申請
旅行代理店は申請者に代わって実際に大使館に出向き申請を提出、その後パスポートを受領することができます。「代理申請=ビザ発給」ではありません。あくまでも第三者が代理で申請をするだけですから、その点は認識しておいてください。ビザが発行され、手元に届くまでには通常5日かかります。
本人出頭による直接申請
アメリカ大使館では木曜日、在大阪・神戸アメリカ総領事館では火・金曜日に限り、直接ビザを申請することが出来ます(その日の内に発給されます)。但し、直接申請には予約が必要ですので必ず前もって予約してください。2001年9月18日以降停止されています。
ビザ申請の審査にかかる時間はその時期にもより異なります。例えば、夏期や12月は大使館の業務も込み合い、上記の期間より長くかかる事もあります。大使館では、申請者個人の予定に間に合うようにビザを発行することはできません。予期できない理由で時間がかかることもありえますので、申請者個人の責任において余裕をもって早めに申請をしてください。
通常、ビザの種類にかかわらず、領事との面接なしにビザ申請は審査されます。ただし、一定の人数に限り、本人出頭によるビザ申請もあります。本人出頭によりビザを申請するためには、面接予約の手紙が必要となります。この面接予約の手紙を入手するためには、まずファックス電話から0990-5-26160へお電話下さい。その後の説明に従うと、お電話いただいているそちらのファックスへ面接予約の手紙が自動的に送信されます。面接予約の手紙は札幌地域からは0990-5-43115、仙台地域からは0990-5-26200へおかけいただいても入手可能です。
申請先
居住地域が下記のエリアの方は:
東京、埼玉、千葉、神奈川、群馬、茨城、山梨、栃木、静岡、新潟、長野、福島、宮城、山形、秋田、岩手、青森、北海道
アメリカ大使館
〒107-8420 東京都港区赤坂1-10-5
領事部査証郵送受付係
ビザの電話案内(ダイヤルQ2)
TEL: 0990-5-26160 (関東地方)
TEL: 0990-5-26200 (仙台地域)
TEL: 0990-5-43115 (札幌地域)
居住地域が下記のエリアの方は:
大阪、京都、奈良、和歌山、滋賀、岐阜、愛知、三重、石川、富山、福井、鳥取、島根、岡山、広島、山口、四国四県九州各県(奄美大島を除く)
在大阪・神戸アメリカ総領事館
〒530-8543 大阪市北区西天満2-11-5 査証課
ビザの電話案内(ダイヤルQ2)
TEL: 0990-5-12122 (関西地方)
TEL: 0990-5-00588 (福岡地域)
居住地域
沖縄、奄美大島
在那覇アメリカ総領事館
〒901-2101 沖縄県浦添市西原2564 領事部
ビザの電話案内
TEL: 098-876-4211
ビザ補足申請用紙(DS-157)
2001年9月11日の同時多発テロ以降16〜45歳の男性は国籍に関わらず記入する書類になりました。 内容は過去10年以内に渡航した全ての国、あなたが修得した事のあるパスポートの国籍をすべて記入、パスポートを紛失、又は盗難された事があるか、現職に就く直前の雇用主を2箇所記入、軍隊経験、具体的な旅行の手配をしているか等の18項目の質問があります。
VISA習得のポイント:
卒業後は日本に帰国することを説得することです。留学される人の中には、アメリカでの就職を希望する方や、国際結婚などをする可能性の人もいるはずです。アメリカは今でもチャンスに満ち溢れている国である事は間違いありません。しかし、それとVISA習得は別世界の話です。日本もアメリカもお役所、お役人は同じ部類だと肝に銘じておいてください。最初からアメリカで働く事や、結婚を考えているなどという事を大使館提出のエッセイに書こうものなら、あなたはまず間違いなく大使館出頭リストに入ると思ってください。記述する内容の些細なニュアンスの取り違いや解釈の相違には細心の注意を払ってください。合衆国移民局(INS)は、留学生はアメリカで学校に通い学習をするものと考えています。
アメリカのVISAに関するさらに詳しい情報はアメリカビザ情報
by フォーシーズをご覧ください。様々な実例集などが掲載されています。ビザ習得に関する情報が現在ネット上で様々なウワサ話や、伝言ゲーム的情報として無数に存在しています。正確な情報を手に入れたい方は必読!
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